法律Uについて
クレジットカードによるキャッシングについては、通常のキャッシングと同じく貸金業規正法の適用を受けます。
貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。(同法1条参照)
貸金業法のような消費者取引関連法に共通しているのは、消費者の意思決定のための条件表示と契約に関係する取引に際しての書面の交付です。この種の一般的な法律の罰則が罰金止まりなのに対して、貸金業法は懲役刑まで定められています。
同法制定の背景には、当時問題となっていたサラ金禍がありました。
この法律が制定された1983年当時、貸金業者による@高金利A過剰貸付けB過酷な取立てが問題となっていました。いわゆるサラ金三悪とよばれたものです。
こうした状況の改善を図るべく、消費者取引関連法案の抜本的な整備がなされます。
まず、@金利については、利息制限法および出資法が制定され金利の上限が制限されることになりました。
出資法による金利の上限は年29・9%に設定され、これを超える利息契約は処罰の対象となります。
それまで金利について、罰則の対象となる金利を年利109・5%超と規定していたことからすれば、大幅な上限規制がなされたといえるでしょう。
もっとも、出資法に定められた上限内であれば利息制限法の上限を超えた金利であっても刑事罰が課されることはありません。これがいわゆるグレーゾーン金利の問題です。出資法で定められた上限金利である年29・9%以下ではあるが、利息制限法の上限を超えた(民事上)違法な金利については事実上取締りがなされておらず、利息制限法の趣旨は没却されている状態にあります。早急な法改正が望まれるところです。
次に、A過剰貸付けを防止すべく貸金業法は申し込みの際に借り入れ希望額、すでに借りている額、年収を申込書に記入することを求め店頭で簡便な審査で行う、無担保、無保証の貸し出しは一業者当たり五〇万円、または年収の10%に相当する額を上限にすることを定めています。
更にB過酷な取立てを解消するため、相手を威迫したり私生活の平穏を害するような行為を禁止しました。
具体的には、多人数で強引に訪問すること、正当な理由がないのに午後九時から午前八時までその他不適当な時間に電話・訪問などを行うこと、はり紙、落書きなどにより借り入れ事実やプライバシーに関する事項をあからさまにすること、勤務先を訪問し、困惑させたり不利益を被らせること、などが法律で規制されました。(^o^)
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